令和4年1月1日から、障害年金の審査に用いる眼の障害の障害認定基準が一部改正されました。
主な改正は以下のとおりです。
- 障害認定基準の改正
- 【視力の障害認定基準】
「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による障害認定基準に変更します。 - 【視野の障害認定基準】
これまでのゴールドマン型視野計に基づく障害認定基準に加えて、現在広く普及している自動視野計に基づく障害認定基準を創設します。 - 求心性視野狭窄や輪状暗点といった症状による限定をやめて、測定数値により障害等級を認定するよう変更します。
- これまでの障害等級(2級・障害手当金)に加え、1級・3級の規定を追加します。
※詳細につきましては、別添「眼の障害」の認定基準の一部改正について」をご参照下さい。