症状別の認定基準 肛門、直腸、泌尿器の障害 肛門、直腸、泌尿器の障害 1級 肛門、直腸、泌尿器で1急に該当する明確な基準はない(全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級に認定する) 2級 人工肛門を造設し、かつ新膀胱または尿路変更術を施したもの 人工肛門を造設し、かつ完全排尿障害状態にあるもの(完全排尿障害状態とは、カテーテル留置または自己導尿の常時施行を必要とする状態をいう) 3級 人工肛門を造設したもの 新膀胱を造設したもの、または尿路変更術を施したもの