症状別の認定基準 代謝疾患の障害

代謝疾患の障害

代謝疾患は、糖代謝、脂質代謝、蛋白代謝、尿酸代謝、その他の代謝の異常に分けられるが、認定の対象となる代謝疾患による障害は、糖尿病が圧倒的に多いため、以下では糖尿病による認定要領を記載します。

糖尿病の障害認定基準

  1. 糖尿病による障害の程度は、合併症の有無及びその程度、代謝のコントロール状態、治療及び症状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定されます。
  2. 血糖が治療、一般生活状態の規制等によりコントロールされている場合には、認定対象となりませんが、糖尿病合併症の程度により認定の対象となります。
1級 糖尿病合併症による障害の程度により認定するもの
2級 糖尿病合併症による障害の程度により認定するもの
3級

検査日より前に90日以上継続して必要なインスリン治療を行っており、必要なインスリン治療を行ってもなお、血糖のコントロールが困難なもので、次のいずれかに該当するもの

  • ア.内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時又は随時の血清Cペプチド値が0.3ng/ml未満を示すもので、かつ、歩行や身のまわりことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの又は軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるものに該当するもの
  • イ.意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもので、かつ、歩行や身のまわりことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの又は軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるものに該当するもの
  • ウ.インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもので、かつ、歩行や身のまわりことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの又は軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるものに該当するもの

糖尿病合併症

  • 糖尿病性網膜症(「眼の障害」の認定要領により認定する)
  • 糖尿病性壊疽による運動障害(「肢体の障害」の認定要領により認定する)
  • 糖尿病性神経障害(「神経系統の障害」の認定要領により認定する)
  • 糖尿病性腎症(「腎疾患による障害」の認定要領により認定する)

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