障害年金Q&A

Q1障害年金を受給すると、今後再就職がしにくくなると言われた。

そのようなことはありません。障害年金を受給することによって就職しにくくなるというのであれば、障害をもった方の就労促進、社会進出を阻むことになり、国の施策に相反することになります。

Q2障害年金を受給すると、そのことをオープンにして就労しなくてはならなくなると言われた。

あえて自分からオープンにする必要はありませんし、受給していることを事業主に知られることもありませんのでご安心下さい。

Q3報酬は、障害年金が受給できた場合のみとありますが、受給できなかった場合は、ただ働きになりませんか?

当事務所では、障害年金が受給できた場合のみ報酬を頂戴しております。ただし、事務手数料の21,600円(税込)と診断書や受診状況等証明書、戸籍謄本、住民票等申請に必要な書類を取得する際にかかった実費はご負担いただきます。

Q4初診が今から20年程前で初診日の証明が取れるでしょうか?

カルテ(診療録)の保存義務は、診療完結の日から5年ですので、カルテが存在しない可能性はあります。
その場合、「受診状況等証明書が添付できない申立書」に当時の診察券や医療機関の通院記録や交通事故証明書、健康保険の療養給付記録等初診日を明らかにする資料を添えて提出します。

Q5うつ病で就労できている場合、障害年金の認定は難しいでしょうか?

一概には言えませんが、就労している場合は、2級と認定されることは難しい傾向にあります。ただ、就労できていなくても3級や不該当となる場合もあります、逆に就労できていても2級に認定される場合もあり、認定の統一性が図られていないのが実情です。

Q6初診日は退職した後の国民年金第1号の時でしたが、障害年金3級が受給できることはないでしょうか?

どの種類(国民・厚生・共済)の障害年金が受給できるかどうかは、初診日においてどの種類の保険に加入していたかによります。従って、初診日において国民年金第1号であれば、障害厚生年金独自等級の障害年金3級が認定されることはありません。
しかし、その日が本当に初診かどうか今一度確認してみて下さい。実は、在職中に職場や自宅近くのクリニックに受診した場合は、その医療機関が本当の初診となります。

Q7障害年金が受給できた場合、いつまで受給できるのですか?

障害認定に該当している間、受給できます。ただし、障害の程度によっては1~5年の更新時期があり、その際に「障害状態確認届」を提出し、更新認定を受けることになります。

Q8一定程度の収入がありますが、障害年金は収入が多いと受給できませんか?

基本的には障害年金に収入要件はありません。ただし、20歳前障害年金(20歳未満で障害等級に該当する場合)は所得制限があります。

Q965歳を超えていますが、障害年金を受給することはできないのでしょうか?

原則、65歳の前々日までに障害年金の請求をしなければ受給することはできません。これは、65歳になると通常老齢年金が支給されるようになるからです。
初診日が65歳より前であって初診日から1年6ヵ月後の障害認定日時点で障害等級に該当するような場合は、受給できる可能性があります。ただし、この場合であっても老齢年金と障害年金の両方を受給することはできません(どちらか選択)ので、満額近い老齢基礎年金や高額な老齢厚生年金を受給している場合は、申請する意味がないように感じます。

Q10現在、2つの疾患があり、一つ一つでみると障害等級に該当していないように思いますが、受給することはできないでしょうか?

一つ一つの傷病では、障害等級に該当していない場合であっても、二つ併せると障害等級に認定される場合もあります。その場合、診断書が複数枚必要になってきます

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