障害年金申請に関しましては、受付から依頼完了までを以下のような流れで対応させていただいております。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
1お電話・メールでの相談予約
まずは、お電話またはお問い合わせのメールから、面談のご予約をお願いいたします。
その際に下記についてお尋ねします。
・お名前・生年月日・ご住所・電話番号・傷病名・初診日・初診時に加入していた年金の種類・年金加入期間・現在の症状
※お答えいただける範囲で構いませんが、なるべく正確にお答えいただきますと、今後の手続きがスムーズになり、結果として早く障害年金を受給できるようになります。
2ご面談・ご依頼
ご自宅等にご訪問させていただき、これまでのご病歴、日常生活状況等について、約1時間~1時間30分程度かけて、丁寧にヒアリングさせていただきます。
その際に、障害年金の支給要件となる「初診日の要件」、「保険料納付要件」、「障害認定基準の該当性」についてご説明させていただき、受給の可能性を判断させていただきます。
上記から、ご申請が可能である場合は、委任状・契約書を作成の上、業務に取り掛からせていただきます。
3保険料納付要件の確認
ご依頼を受けたら、まず当方にて年金事務所にてご本人様の保険料納付状況を確認させていただきますので、基礎年金番号をお教えください。(基礎年金番号は年金手帳もしくは年金定期便のハガキで知ることができます)また、その際に併せて、申請に必要な「受診状況等証明書」、「診断書」、「病歴・就労状況等申立書」、「年金請求書」等その他必要な書類を受け取ります。
保険料納付要件とは?
次の①②のいずれかを満たしてることです。
①20歳になった月(20歳の誕生日の前日の属する月)から初診日のある月の2ヵ月前までの全期間のうち3分の1以上の年金保険料の滞納がないこと。
②初診日の属する月の2ヵ月前までの直近の1年間がすべて納付、もしくは免除月数になっていること。
4初診日の特定
3の保険料納付要件に問題がなければ、次に初診日の特定をいたします。
初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。同一の病気やケガで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。
特定方法としては、初めて診療を受けた医療機関に問い合わせ、診療録(カルテ)が保存されていることを確認します。保存されていることが確認できましたら、初診の医療機関に「受診状況等証明書」の発行を依頼します。
5医療機関へ診断書の依頼
4の初診日の特定ができましたら、次に担当医師に診断書を依頼します。
まずは、ご本人様より担当医師へ障害年金申請のため診断書を作成していただきたい旨の意思をお伝え下さい。その上で、当方が医師への「診断書作成依頼状」を作成し、診断書と併せてお渡しします。
作成いただいた診断書はこちらでチェックいたします。診断書の記載内容で受給の可能性は大きく変わってきますので、診断書に不備等があった場合は、医師や医療機関に加筆・修正いただくようお願いをします。(医師のお考えや、医学的根拠等から、必ずしも修正に応じていただけない場合もございます)
6病歴・就労状況等申立書の作成
発病から初診日までの状況、これまでの受診状況、担当医師からの指示事項、傷病の状態、日常生活や就労状況等を具体的に記入します。
診断書同様こちらも認定結果に関わる重要な書類になります。
事実を正確に記入するとともに、通院していた時期と通院していなかった時期に分け、医療機関ごとに3~5年ごとに分けて、時系列に記載するよう求められています。
7その他申請に必要な書類を揃える
3~6で「受診状況等証明書」、「診断書」、「病歴・就労状況等申立書」が揃いましたら、その他の書類として、「住民票」、「普通預金通帳または郵便貯金通帳(写)」が必要になります。
加給対象である配偶者やお子様(18歳年度末までのお子様)がいらっしゃる場合は、戸籍謄本、加給対象者の所得証明書・年金手帳・年金証書(年金を受給している場合)、学生証等(学生の場合)などが必要になります。また、20歳未満の障害者のお子様がいらっしゃる場合は、障害の認定にかかる診断書が必要になります。
8書類の提出
すべての書類が揃いましたら、最寄りの年金事務所に提出いたします。
※請求書を提出する時点で、「受診状況等証明書」や「診断書」、「住民票」取得にかかった実費をご請求させていただきます。
提出後、3ヵ月ほどで決定通知書がお手元に届きます。
※決定通知書送付後、初回の年金お振込後に、当事務所へ成果報酬をお支払いください。