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線維筋痛症等に係る障害年金の初診日の取扱いについて

 線維筋痛症、化学物質過敏症、慢性疲労症候群及び重症筋無力症(以下「線維筋痛症等」という。)については、発症直後に確定診断がされない事例が見られることから、その障害年金初診日の取扱いに当たっては、請求者から提出された診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書等の提出書類(以下「提出書類」という。)の審査等を通じて、請求者が申し立てた初診日(以下「申立初診日」という。)における診療と線維筋痛症等との間の関連性の有無を判断し、申立初診日における診療が線維筋痛症等に係る一連の診療のうち初めての診療であると認められる場合には、申立初診日を障害年金初診日として取り扱うものとする。

 具体的には、請求者からの提出書類の審査等の結果、以下の( 1 )から( 3 )までのいずれにも該当する場合は、線維筋痛症等に係る申立初診日を障害年金初診日として取り扱うことができるものとする。

  1. 申立初診日において、請求者が線維筋痛症等の症状に係る診療を受けていたものと認められること。
  2. 線維筋痛症等に係る確定診断を行った医療機関が作成した診断書において、申立初診日が線維筋痛症等のため初めて医師の診療を受けた日として記載されていること。
  3. 発症直後に確定診断が行われなかった理由に関する申立てが行われていること。

※詳細につきましては、別添「線維筋痛症等に係る障害年金の初診日の取扱いについて」をご参照下さい。

線維筋痛症等に係る障害年金の初診日の取扱いについて 【PDF:139KB】

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