心疾患による障害は、弁疾患、心筋疾患、虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症)、難治性不整脈、大動脈疾患、先天性心疾患に区分されますが、そのなかで心筋疾患、虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症)、難治性不整脈に関する認定要領を記載します。
心筋疾患の障害認定基準
1級
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病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、「身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの」に該当するもの
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2級 |
- 1.異常検査所見のFに加えて、病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの」又は「身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの」に該当するもの
- 2.異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち2つ以上の所見及び心不全の症状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、「歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの」又は「身のまわりのある程度のことはでるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの」に該当するもの
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3級 |
- 1.EF値が50%以下を示し、病状をあらわす臨床所見が2つ以上あり、かつ、「軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの」又は「歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの」に該当するもの
- 2.異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち1つ以上の所見及び心不全の症状をあらわす臨床所見が1つ以上あり、かつ、「軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの」又は「歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの」に該当するもの
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【虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症)の障害認定基準
1級
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病状(障害)が重篤で安静時においても、常時心不全あるいは狭心症状を有し、かつ、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものに該当するもの
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2級
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異常検査所見が2つ以上、かつ、軽労作で心不全あるいは狭心症などの症状をあらわし、かつ、「歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの」又は「身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの」に該当するもの
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3級
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異常検査所見が1つ以上、かつ、心不全あるいは狭心症などの症状が1つ以上あるもので、かつ、「軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの」又は「歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの」に該当するもの
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難治性不整脈の障害認定基準
1級 |
病状(障害)が重篤で安静時においても、常時心不全の症状(NYHA心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものに該当するもの
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2級 |
- 1.異常検査所見のEがあり、かつ、「歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの」又は「身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの」に該当するもの
- 2. 異常検査所見のA、B、C、D、F、Gのうち2つ以上の所見及び症状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、「歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの」又は「身のまわりのある程度のことはでるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの」に該当するもの
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3級 |
- 1.ペースメーカー、ICDを装着したもの
- 2. 異常検査所見のA、B、C、D、F、Gのうち1つ以上の所見及び心不全の症状をあらわす臨床所見が1つ以上あり、かつ、「軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの」又は「歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの」に該当するもの
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心疾患の検査での異常検査所見
区分 |
異常検査所見
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A
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安静時の心電図において、0.2ⅿV以上のSTの低下もしくは0.5ⅿV以上の深い陰性T波(aVR誘導を除く)の所見のあるもの
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B |
負荷心電図(6Mets未満相当)等で明らかな心筋虚血所見があるもの
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C |
胸部X線上で心胸郭係数60%以上又は明らかな肺静脈性うっ血所見や間質性肺水腫のあるもの
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D |
心エコー図で中等度以上の左室肥大と心拡大、弁膜症、収縮能の低下、拡張能の制限、先天性異常のあるもの
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E |
心電図で、重症な頻脈性又は徐脈性不整脈所見のあるもの
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F |
左室駆出率(EF)40%以下のもの
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G |
BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)が200pg/ml相当を超えるもの
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H |
重症冠動脈狭窄病変で左主管部に50%以上の狭窄、あるいは、3本の主要冠動脈に75%以上の狭窄を認めるもの
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I |
心電図で陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症状を有するもの
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